公正取引委員会は2日、コンビニエンスストア本部が加盟店に24時間営業を強制することは独占禁止法違反にあたるとの見解を示した。 
 人手不足が深刻化し、労働環境が悪化したことを踏まえ、持続可能な事業モデルへの転換を促した。近隣への出店を巡る加盟店との約束の順守も求めるなど、 
 本部の優越的地位の乱用を幅広くけん制する姿勢を打ち出した。 
 コンビニのオーナーや従業員の長時間労働が社会問題となったため、2019年10月からフランチャイズチェーン(FC)本部8社と加盟店約1万2000店を調査していた。 
 2日には調査結果と問題となる行為を報告書にまとめ、8社に対して取引状況の点検と自主改善を要請。11月末までの報告を求めた。 
 24時間営業については、時短営業を求める加盟店との協議を本部側が一方的に拒めば、独占禁止法の禁じる「優越的地位の乱用」にあたる恐れがあると指摘した。 
 調査では加盟店の66.8%が「時短営業に切り替えたい」「一度実験してみたい」と答えた。本部が時短の交渉を拒絶しているとの回答は8.7%あった。 
 加盟店の近隣には出店しないという約束を本部が一方的に破る行為についても、公取委は違反にあたる可能性があるとの見解を示した。 
 加盟店への調査では、近隣の店舗数が「多いと感じる」との回答が67.2%にのぼった。 
 「500メートル以内に出店しないと口頭で説明されたが、300メートルの場所に出店された」などの訴えも寄せられた。 
 コンビニのフランチャイズシステムでは、本部は加盟店の資本や人材を使って事業を広げ、加盟店も本部のブランド力やノウハウを得られる利点がある。 
 対等な事業者どうしの契約のはずだが、立場の強い本部が加盟店に圧力をかけたり、一方的に約束を破ったりする構図に陥りやすい。 
 09年にはセブン—イレブン・ジャパンが加盟店に対し、売れ残り商品の値引き販売を不当に制限したとして、公取委は独禁法違反(優越的地位の乱用)で排除措置命令を出した。 
 02年に定めたフランチャイズ分野の独禁法の運用指針では、値引き販売の制限や仕入れの強制は優越的地位の乱用にあたる恐れがあるとの解釈を示した。   
 以下略  
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63336240S0A900C2...
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