業界にとって大きな曲がり角になりそうな、1月31日がやってきました。その翌日から店内で営業に供さ 
 れるされる遊技機は、2018年2月に施行された新たな規則による遊技機(新規則機→パチンコはP機、パチス 
 ロは6号機と呼称)だけになります。   
  厳密に解釈するなら規則が改正されると、それ以前の遊技機(旧規則機→パチンコはCR機、パチスロは5 
 号機)は規則に適合していないということになり、本来なら営業に供することはできません。ただ行政もそ 
 こまで鬼ではありませんし、仮にある日を境に多くの遊技機が使えなくなるとしたら大混乱になるのは必至。   
  そこで経過措置として、この間に旧規則機を新規則機に入れ替えなさいという3年の猶予期間が設けられ 
 ました。さらにコロナ禍によって部材調達の混乱や入替作業に伴う人との接触機会を減らすため1年延長さ 
 れ、都合4年間の経過期間が終わるのが新規則が施行された4年後、この2022年1月31日になったわけです。   
 2月1日から旧規則機の営業は違法 
  そして2月1日からは旧規則機による営業は違法となってしまい、ホールとしての事業を続けるなら新規 
 則機へと入れ替えなければなりません。なお一部地域、具体的には大阪では検定期間の取り扱いに他の地域 
 との差があるために数ヶ月間は旧規則機が使えたりしますが、こういった地域による差があるのはかねてか 
 ら業界内でも不公平だとして問題になっていたりもします。   
  根幹となる規則や法律は同じなのに、すぐ近くにあるホール同士でも県境を挟むと機種や営業時間、さら 
 には交換率に差があるのって考えてみればおかしな話ですが、許可を与える行政は都道府県単位なために地 
 域性とか過去の経緯とかなかなかに根深いものがあって、一朝一夕で解消できるものではないのでしょう。   
 旧規則機撤去に向けた取り組みはされたが…… 
  とにかく最初は3年、延長されて4年という経過措置が定められていたためにゴールは見えていましたか 
 ら、業界団体としては旧規則機から新規則機への入れ替えを具体的な数字を提示しつつ自主規制として推進 
 していました。ただしそこにペナルティがあるわけではなく、ファンにとっては出玉が、ホールにとっては 
 売上げが期待できる旧規則機はできるだけギリギリまで使いたいのが本音。   
  そもそも規則が改正されるたびに遊技機としての大きな魅力である射幸性は抑制の方向になりますから、 
 どうしても「新規則機<旧規則機」という構図になってしまいます。ただパチンコのP機については、出回り 
 始めた頃こそ最大出玉が減らされたり出玉スピードが遅くなったりと厳しい状況にあったものの、出玉試験 
 におけるノウハウが確立されたり新たなシステムが開発されたことで、射幸性は旧規則機であるCR機を超え 
 たともいえる状況にあります。   
  規則を改正した目的はどこへいってしまったのかと感じつつも、ファン的には射幸性を刺激されるほど面 
 白いわけですからこのまま規制というストッパーが発動するまで突っ走って欲しいものです。 
 続く→
https://news.yahoo.co.jp/articles/68a8ff26d5be4446fedb6...
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