[YouTubeで再生]

年間の売り上げが1000万未満のフリーランスの方、個人事業主の方は、
「益税」が撤廃されるので、1つの商品や、1回のサービスで得る報酬の内、消費税分の売り上げがなくなる場合がります。
益税というのは、1000円未満のフリーランスや個人事業主は報酬に組み込まれている消費税分を納税する必要がなかった制度で、
昭和の時代から今まで続いていた国からの”配慮”です。このような人たちを「免税事業者」とも言います。
2023年10月から、下記の4パターンに分かれることになります。
パターン1:インボイス制度により課税事業者になって報酬の1割を消費税として納税する
パターン2:インボイス制度により課税業者になるが、簡易課税制度で消費税の2割~5割の納税で済ます
パターン3:インボイス制度による課税業者にならず、収入の1割が減る(事業者と事業者間の取引の場合)
パターン4:インボイス制度による課税業者にならず、収入の1割も減らない(消費者と事業者の取引の場合)
パターン1と2は、インボイスの登録をし、請求書に国から発行される「請求書番号」を記載して、支払われた金額の中の消費税分を国へ治めます。
パターン3は、報酬を請求する自業者は、報酬を支払う事業者から、消費税分を引いた金額が報酬として支払われます。
パターン4は、「消費者から消費税として事業者に支払われた金額は事業者の売り上げにしてもよい」と言う事になります。
平成2年の裁判で、事業者は消費者から支払われた消費税を納税する必要は無いという判決が出ています。(例:八百屋さん、お肉屋さんなど)
貧乏人の自営業やフリーランスは、ほぼ収入が1割減りますが、すでに2023年10月1日から始まることが決まっています。
返信する