水道民営化 住民・自治体に“百害あって一利なし”


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009 2019/10/25(金) 21:05:25 ID:rctXTFA4WY
>>6
デマの鵜呑みや想像でレスする前に
法文を一度読んだ方がいいよ
てかそういうのを想定してないわけないじゃん
法律作るほうだってバカじゃないんだから


●被災時の水道の復旧は、水道事業者単独ではなく、
 国・自治体・水道事業者の共同責任において行われるんだよー

(災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)
水道法【第三十九条の二】
国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

●非常時の給水はその都度、別料金だよー

(水道用水の緊急応援)
水道法【第四十条】
1 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。
4 第一項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費の額を基準として裁定する。

●被災時の水道施設の復旧資金は、水道事業者ではなく、
 国や自治体もちだよー
(民営化されても水道施設の所有権は自治体にあるからなー)

(国の特別な助成)
水道法【第四十五条】
国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。

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